2015.05.19更新

こんにちは。

台東区上野の弁護士、中尾信之です。

 

「夫(妻)との性格の不一致なので、離婚したいんです。」

私が弁護士になりたてのころから、よく受けているご相談です。

 

結論からお話します。

相手方(夫または妻)の同意がない限り、

通常、性格の不一致だけでは離婚できません。

 

これは、

裁判で離婚するには法律上の離婚原因が必要ですが、

性格の不一致だけでは、

通常、法律上の離婚原因が認められないからです。

 

ただし、

性格の不一致だけではなく、

長期間の別居などの事情がある場合には、

相手方の同意がなくても、裁判で離婚できることもあります。

 

離婚をお考えなら、

まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。

 

投稿者: 上野中央法律事務所

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