こんにちは。
台東区上野の弁護士、中尾信之です。
「夫(妻)との性格の不一致なので、離婚したいんです。」
私が弁護士になりたてのころから、よく受けているご相談です。
結論からお話します。
相手方(夫または妻)の同意がない限り、
通常、性格の不一致だけでは離婚できません。
これは、
裁判で離婚するには法律上の離婚原因が必要ですが、
性格の不一致だけでは、
通常、法律上の離婚原因が認められないからです。
ただし、
性格の不一致だけではなく、
長期間の別居などの事情がある場合には、
相手方の同意がなくても、裁判で離婚できることもあります。
離婚をお考えなら、
まずは法律相談をされてみては、いかがでしょうか。